一級建築士事務所

Hirano S-A Laboratory

それでは、なぜこんなにも耐震強度が低くなってしまうのか?


今回は、最後のページの説明しましょう。


現在お住まいの住宅の耐震強度がかなり低く判定されるのは、建築基準法の改正がなされたからです。


昭和53年に宮城県沖地震が起こった事により、それまで適法とされてきた木造住宅やRC造、鉄骨造の


耐震強度が足りない事が甚大な被害により分かったので、


昭和56年に建築基準法が大改正されます。それが、最近よく聞く「新耐震基準」といわれるものです。


それまで、求められてきた必要耐力が強化され、


さらに、その補強方法についての壁倍率も低く判定される事になりました。


ですから、単純にこの補強方法で建築された建物は求められる強さも多くなったので、


よい判定結果が出るはずも無く、


簡単に計算すると、 24÷33×2/3=0.484 なので、


0.3〜0.5程度の上部構造評点が出てくる事になっているのです。


この法改正がポイントで、昭和56年以前の建物が耐震診断の主な対象となっている事もここからきています。





今回は、(社)日本建築防災協会の「一般診断法」による耐震診断について説明してきましたが、


私たちで耐震診断をしていない方にも、耐震改修をお考えの場合などは、説明をさせて頂きますので、


お気軽にお問い合わせください。





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大建工業株式会社 ダイライト耐震壁 かべ大将 リーフレットより抜粋

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S-A Laboは、耐震診断・耐震改修が得意です。木造の耐震診断でよく行われる

「一般診断法」のよる簡易耐震診断の報告書の読み取り方を説明するコーナーです。

耐震診断を受けたけど、いまいち内容が理解できない方や耐震改修をお考えの方におすすめです。

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